
パワハラや不倫、労働トラブルなど、いざという時の強力な証拠となるのが「秘密の録音」です。しかし、「相手に無断で録音するのは違法ではないのか?」「裁判で証拠として使えるのか?」という疑問は常に残ります。
2025年現在、日本における法的結論は明確です。結論から言えば、会話の当事者が行う無断録音は、原則として完全に適法であり、刑事罰の対象にはなりません。 最高裁もこの立場を一貫して支持しています。また、録音した証拠は、民事・刑事・労使のいかなる紛争においてもほぼ100%の確率で証拠として採用されます。
日本における「相手に無断の秘密録音」の法的ルールまとめ
| 項目 | 結論 | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 録音すること自体は違法か? | 違法ではない(原則自由) | 刑法に該当する犯罪なし。最高裁も「会話の当事者が会話を録音することは違法ではない」と明言(最判平成13年12月18日など多数) |
| 相手に無断でもOK? | 無断で完全にOK | 黙って録音しても「正当な理由」があれば問題なし。自分の権利を守るため・証拠保全のためならほぼ100%正当 |
| 第三者がこっそり録音したら? | ケースバイケース(違法になる可能性あり) | 会話の当事者ではない第三者が盗聴器等で録音すると電波法違反・有線電気通信法違反になる場合あり |
| 録音したものを裁判の証拠に出せる? | 出せる(ほぼ100%有効) | 民事・刑事・労使紛争いずれでも「違法収集証拠」には当たらないと判断されている |
| 録音をネットに公開・拡散したら? | ケースバイケース | 名誉毀損・プライバシー侵害で訴えられる可能性あり。録音自体はOKでも公開行為が別問題 |
| 会社が「録音禁止」と就業規則に書いてあったら? | 録音自体は禁止できない | 就業規則で禁止しても私人間の契約に過ぎず、刑事責任は問えない。懲戒事由にはなり得るが「録音=違法」にはならない |
| 相手に「録音してるよ」と事前に言った方がいい? | 言わなくてもいいが、言った方が実務上安全 | 言ってしまうと相手が口を閉ざすリスクはあるが、逆に「録音を録音します」と宣言すると後で「同意があった」と主張されにくくなる |
| 相手が「録音するな」「削除しろ」と言ってきたら? | 拒否できる(削除強要には法的根拠なし) | 国分太一さんのケースと同じ。削除を強要されても応じる義務はない |
| 例外的に違法になるケース | ① 性的な部位を盗撮しながら録音 ② 盗聴器をしかけて第三者が録音 ③ 脅迫・恐喝目的で録音して金銭を要求 | これらは録音自体ではなく別の犯罪が成立 |
実務でよく言われる「鉄則」3つ
- 会話の当事者なら無断録音はほぼ100%セーフ
- 録音データを後で「削除しろ」と言われても削除義務はない
- 裁判になったらほぼ確実に証拠として採用される
民事上の責任に注意
秘密録音自体は違法でなくても、その後の行為が問題になります。
- 絶対にしてはいけないこと(違法となるリスクが高い行為):
- インターネットやSNSでの公開:話した人や企業が特定できる場合、名誉毀損罪(刑法第230条)やプライバシーの侵害(民法上の不法行為)に該当し、損害賠償を請求される可能性があります。
- 録音内容を悪用した脅迫:刑法上の脅迫罪などに該当する可能性があります。
- 正しい対応:
- 「証拠として自己の権利を守るために保管する」と伝えるに留め、不用意に第三者へ開示・漏洩しないことが重要です。
最近の有名事例(参考)
- 国分太一さん(2025)→ 日テレ側が録音削除を求めたが法的根拠なし
- ガーシー元議員事件 → 脅迫目的の録音+公開で有罪(録音自体は無罪)
- 数々のパワハラ訴訟 → 被害者がこっそり録音した音声が決め手になって勝訴
まとめ
日本では「自分が会話している場面をこっそり録音する」のはほぼ完全に自由です。
「録音するな」「消せ」と言われても無視してOKです(懲戒リスクがある職場では注意が必要ですが)。
| 状況 | 法的結論 | 対応の注意点 |
| 秘密録音(当事者) | 原則、違法ではない(犯罪ではない)。 | 録音は証拠として有効な可能性が高い。 |
| 証拠能力(裁判) | 著しく反社会的な手段でなければ原則認められる。 | ハラスメント等の立証には不可欠な手段。 |
| 「削除しろ」要求 | 応じる法的義務はない。証拠として厳重に保管すべき。 | 削除してしまうと権利の証明が困難になる。 |
| 悪用(SNS公開など) | 名誉毀損やプライバシー侵害で違法となるリスク大。 | 目的外使用は絶対に避ける。 |

