【比較】傷病手当金と労災保険の違いについて

傷病手当金と労災保険の違いを比較表としてまとめます。


傷病手当金と労災保険の主な違い

傷病手当金と労災保険は、どちらも病気やケガで働けないときに労働者を支える制度ですが、根拠となる法律、目的、そして対象となる傷病の原因が大きく異なります。

比較項目傷病手当金 (健康保険法)労災保険 (労働者災害補償保険法)
制度の根拠健康保険労働保険
対象となる傷病の原因業務外の病気やケガ業務上または通勤中の事故や病気
制度の目的業務外の傷病による生活保障と療養専念の支援。業務上・通勤災害による迅速かつ公正な保護と社会復帰の促進。
被保険者(加入者)健康保険の被保険者(主に会社員とその扶養家族)。非常勤は加入条件あり。すべての労働者(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず)。
保険料の負担**事業主と被保険者(労働者)**が原則折半。事業主が全額負担。
主な給付内容支給開始日以前の標準報酬日額の約3分の2療養(治療費全額)、休業(平均賃金の80%:給付60%+特別支給金20%)など。
支給期間の制限支給開始日から通算して1年6ヶ月が限度。原則として、治ゆ(症状固定)するまで無期限。

補足:支給対象者の違いのまとめ

雇用形態業務上・通勤中の傷病(労災保険)業務外の傷病(傷病手当金)
正社員(常勤)○ 対象(すべての労働者が対象)○ 対象(原則、健康保険に加入しているため)
パート・アルバイト(非常勤)○ 対象(すべての労働者が対象)△ 条件付きで対象(健康保険の加入条件を満たしている場合のみ)

これらの違いを理解することが、病気やケガをした際にどの制度を利用すべきかを判断する上で非常に重要となります。