アコム、レイク、プロミスなどの消費者金融会社が「やばい」と言われる理由と「超過金利の払い戻し」をCMでよく見かける理由について

アコム、レイク、プロミスなどの消費者金融会社が「やばい」と言われる理由

アコム、レイク、プロミスなどの消費者金融会社が「やばい」と言われる理由は、いくつかの要因が絡んでいます。以下は、特に注目されている懸念点です:

  1. 規制強化の影響: 日本では過去十数年間、貸金業法の規制強化により、過剰な利息制限や貸出制限が実施されてきました。特に利息制限法や貸金業法改正により、かつては年率29%近くを取れていた貸付利率が、現在は年15%から20%に抑えられています。この制限により、消費者金融業界の収益性が低下しています。今後も規制が強化されれば、さらに収益が圧迫されるリスクがあります。
  2. 個人破産や債務整理の増加: 新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの人々が経済的な打撃を受け、返済が難しくなっています。そのため、債務整理や個人破産が増加し、貸し倒れリスクも高まっています。特に、消費者金融の利用者層は一般的に中小所得層が多く、経済的に不安定な状況が直撃しています。
  3. 金利の競争激化と低金利環境: 金融機関全体が低金利環境の影響を受けており、銀行系消費者金融も金利の引き下げ競争に巻き込まれています。このため、利益が出しづらく、リスクと収益のバランスが取りにくくなっています。特に、アコムやプロミスなどは大手銀行の子会社であり、銀行の監督の下での金利設定も厳しく管理されています。
  4. 新規顧客獲得の困難: 規制強化や低金利によって、新規顧客を獲得するためのマーケティングコストが増加しています。特に、スマホアプリやデジタルマーケティングを通じた新規顧客の獲得競争が激化しており、広告費用が収益を圧迫する要因となっています。
  5. オンライン金融サービスとの競争: 近年、オンライン金融サービス(フィンテック)が急速に台頭し、銀行のローンやクレジットカードを提供する企業も増えました。これにより、従来の消費者金融会社は、若年層やデジタルネイティブ層の取り込みが難しくなっています。

これらの理由から、アコム、レイク、プロミスなどの消費者金融会社は、ビジネスモデルの変更や新たな収益源の確保が求められている状況です。

消費者金融やカードローンの金利は現在どのくらいなのか?

近年、消費者金融やカードローンの金利は、全体的にはあまり大きな変動がなく、規制により設定可能な上限金利は以前と同じく15%から20%程度に保たれています。ただし、低金利環境が続いている影響もあり、一部の消費者金融業者や銀行系カードローンでは競争が激化し、借りやすい条件や低金利の商品を提供する動きが見られることもあります。

規制の影響

日本では、貸金業法や利息制限法の改正により、上限金利は厳しく制限されています。例えば、2010年の改正で年利上限が20%に引き下げられて以降、大手の消費者金融もこれに従い、年利15%〜20%の範囲で設定されています。

市場競争による影響

銀行系カードローンや新しいフィンテック企業が市場に参入し、特に優良顧客向けに比較的低金利(10〜15%未満)の商品を提供することが増えています。このような新しい競争相手が増えた結果、消費者金融でも金利の引き下げを行うケースが一部見られます。

ただし、こうした低金利は通常、信用リスクが低く、返済能力が高いとみなされる優良顧客に向けられることが多く、一般的な消費者金融の借入金利は依然として高めに設定されていることが多いです。

消費者金融の「超過金利の払い戻し」(過払い金返還請求)がテレビCMや広告でよく見かける理由は?

消費者金融の「超過金利の払い戻し」(過払い金返還請求)がテレビCMや広告でよく見かける理由は、以下のような歴史的な背景と市場の状況にあります。

1. 法改正前の高金利と「グレーゾーン金利」

日本では2006年以前、消費者金融の利息は年29.2%まで認められていました。しかし、その後の法改正により、利息制限法によって一般的な貸付金利の上限が引き下げられ、現在は年利20%以下に制限されています。この引き下げにより、2006年以前に借りた利息(グレーゾーン金利)が「違法」となり、これが過払い金の返還対象となっています。

2. 過払い金請求の需要とCMによる周知

過払い金請求は多くの借入利用者にとって利益があるため、弁護士や司法書士が「過払い金返還請求」をサポートするサービスを提供し、広告での周知に力を入れています。消費者が過去の借入で支払いすぎた利息を返してもらえることを知らない場合も多く、CMはこのニーズに応えています。

3. 長期間にわたる返還請求と顧客ターゲットの広さ

過払い金請求権には通常「10年間の時効」があるため、過去に取引があった人でもまだ請求可能なケースがあります。このため、潜在的に過払い金を請求できる顧客層は広範にわたり、CMによる告知は新たな顧客を呼び込む効果が高いとされています。

4. 法律事務所や弁護士事務所にとってのビジネス機会

過払い金請求は成功報酬型が一般的で、弁護士や司法書士にとっても安定した収益源となっています。そのため、法律事務所や専門サービスは積極的に宣伝を行っており、テレビCMやインターネット広告を介して多くの消費者に訴求しています。