[インフルエンザの休業保証]休んだら「給与の2/3」がもらえる!傷病手当金完全ガイド — 毎年申請OK!4日以上休んだ場合の申請条件と特別休暇・有給との併用ルール

インフルエンザで1週間近く仕事を休むことになったとき、最も不安なのは「給与がゼロになるのではないか」という経済的な影響です。会社に特別休暇や十分な有給がない場合、多くの人が「欠勤(無給)」になることを覚悟してしまいます。

しかし、インフルエンザは、健康保険から支給される「傷病手当金」の確実な支給対象です。これは、有給を使い切った後でも、連続4日以上休んだ場合に、標準報酬日額の**2/3(約66.7%)**が支給される、働く人のための重要なセーフティネットです。

インフルエンザ「休業補償」完全まとめ(2025年現在)

インフルエンザで休んだ場合、**休業補償として「傷病手当金」**が利用可能です。これは健康保険から支給される制度で、インフルエンザのような急性疾患でも対象になります。会社側の特別休暇や有給休暇も補償の手段ですが、法的義務は傷病手当金がメイン。2025年現在、厚生労働省のガイドラインでインフルエンザは「別の傷病」として扱われ、毎年申請可能。以下に詳しくまとめます。休業補償の種類と条件表

補償の種類支給内容対象条件支給額・期間申請方法
傷病手当金(健康保険の主な補償)病気・ケガで働けない場合の生活支援・健康保険加入者(会社員・パート含む) 
・連続4日以上働けない(インフルで高熱5〜7日が該当) 
・医師の証明書あり 
・有給を使い切った後
・標準報酬日額の2/3(例:日給1万円→約6,667円/日) 
・支給開始日から最長1年6ヶ月 
会社経由で健康保険組合(協会けんぽ)に申請必要書類:診断書・賃金台帳コピー 初回は4日目以降から支給
休業手当(労働基準法26条)会社都合で休業した場合の補償・会社が出勤停止命令を出した場合(インフル感染防止のため) 
・会社の責任による休業
平均賃金の60% (インフルで会社が自主的に休ませる場合に適用)会社が自動支給(裁判例なしだが、厚労省推奨)
特別休暇・病気休暇(会社独自)会社が設けるインフル専用休暇・就業規則に明記されている場合 ・大企業・公務員で多い100%給与支給 (有給相当)自己申告で取得(強制不可)
有給休暇任意の休暇消化・有給残がある場合100%給与支給本人申請(会社は強制不可)

2025年「インフルで傷病手当金が受け取れる」モデルケース

  • ケース例:月曜に発症(38.5℃高熱)、金曜に解熱→翌週月曜復帰(合計7日休み)。
    • 1〜3日目:有給or特別休暇で100%給与。
    • 4日目以降:傷病手当金で2/3支給(有給を使い切った分)。
    • 総補償額:日給1万円の場合、約4万円(有給3日+手当4日分)。
  • 注意:インフルは「ウイルス型が違う」として毎回新傷病扱い。解熱剤使用中は「解熱後」からカウント。

会社側の対応と補償のポイント(2025年)

  • 公務員・大企業:特別休暇で100%補償(出勤停止命令で休業手当も適用)。
  • 中小企業:有給消化が主流だが、傷病手当金は全員対象。
  • 出勤停止命令時:会社の責任なので休業手当(60%)義務あり(厚労省Q&A)。ただし、裁判例なしでグレーゾーン。
  • 申請のコツ:診断書に「インフルエンザによる労務不能」と明記。会社に相談すれば書類準備を手伝ってくれる。

まとめ

インフルで休んだら「傷病手当金」で給与の2/3は絶対もらえる!
(4日以上休めばOK、毎年対象)
有給や特別休暇で100%カバーできる会社も多いので、損なし。