
会社員にとって重要な制度である傷病手当金について、その目的、受け取るための**4つの支給条件(業務外の療養、労務不能など)**を詳しく解説します。また、支給期間の通算化や、給付日額の具体的な計算方法(標準報酬月額の3分の2相当)を分かりやすく説明。特に、正社員とパート・アルバイト(非常勤)で支給対象となる条件がどう異なるのか(健康保険の加入要件)に焦点を当てて解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険の制度の一つです。被保険者(加入者)が、業務外の病気やケガで仕事を休まざるを得なくなり、その間の収入が途絶えた際に、本人と家族の生活を保障するために支給されます。
制度の目的
病気やケガで療養が必要になった労働者が、経済的な不安なく治療に専念し、回復後に職場復帰できるように支援することです。
支給されるための主な条件
以下の4つの条件をすべて満たした場合に支給されます。
| No. | 支給条件 | 詳細 | 
| 1 | 業務外の事由による療養 | 仕事や通勤が原因ではない病気やケガであること。※業務上・通勤中の病気やケガは労災保険の対象となります。 | 
| 2 | 労務不能 | 病気やケガの療養のため、これまで従事していた仕事に就くことができない状態であること。(医師の意見や業務内容を考慮して判断されます) | 
| 3 | 待期期間の完成 | 連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の休業であること。※この最初の連続した3日間を「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。待期期間には土日祝日や有給休暇も含まれます。 | 
| 4 | 給与の支払いがないこと | 仕事を休んだ期間について、事業主から給与の支払いがないこと。※給与が支払われても、その額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。 | 
支給期間と支給額
1. 支給期間
同一の病気やケガに関して、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月が限度です。
- 途中で仕事に復帰して傷病手当金が支給されない期間があっても、支給開始日から起算して1年6ヵ月以内であれば、再度労務不能になった場合に残りの期間分が支給されます。(ただし、この通算化は、2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。)
2. 支給額(1日あたり)
以下の計算式で算出されます。おおむね給与(標準報酬月額)の3分の2に相当する額です。
30日支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額×32
- 被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、計算方法が異なります。
傷病手当金における常勤と非常勤の主な違い
労災保険とは異なり、傷病手当金は常勤社員と非常勤社員の間で、そもそも支給の対象となるかどうかに違いが生じる可能性があります。
これは、傷病手当金が健康保険の制度であり、健康保険の加入条件が雇用形態や労働時間によって異なるためです。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに支給される手当です。支給の有無と金額について、違いが生じるポイントを解説します。
1. 支給の対象となるか(健康保険の加入要件)
| 項目 | 常勤社員(正社員) | 非常勤社員(パート・アルバイト) | 
| 健康保険の加入 | 原則、強制加入(よって、傷病手当金の対象) | 条件を満たした場合に加入(条件を満たさない場合は対象外) | 
| ポイント | 傷病手当金は、勤務先の**健康保険(協会けんぽ、組合健保など)**の被保険者でなければ受給できません。 | 
非常勤社員が対象となる条件
非常勤社員(短時間労働者)が勤務先の健康保険に加入し、傷病手当金の対象となるには、一般的に以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 所定労働時間が常勤の概ね4分の3以上であること。
- または、以下の5つの条件をすべて満たすこと(社会保険の適用拡大による要件):
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員規模が一定以上の企業に勤務している(順次拡大中)
 
これらの条件を満たさず、国民健康保険に加入している場合は、原則として傷病手当金の支給対象外となります。(※新型コロナウイルス関連など、例外的に支給対象となる場合があります。)
2. 支給される金額(日額の計算)
| 項目 | 常勤社員(正社員) | 非常勤社員(パート・アルバイト) | 
| 計算方法 | 支給開始日以前の標準報酬日額を基に計算 | 支給開始日以前の標準報酬日額を基に計算 | 
| 金額の違い | 給付の計算方法自体は同じだが、非常勤社員は標準報酬月額が低い傾向があるため、結果的に支給額も低くなることが多い。 | 
傷病手当金の支給額は、以下の計算式に基づきます。
支給日額=(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30)×32
常勤社員の方が標準報酬月額が高いため、支給される日額も高くなります。
労災保険と傷病手当金の違い
| 制度 | 対象となる傷病の原因 | 適用対象者の違い | 
| 労災保険 | 業務上または通勤によるもの | すべての労働者(常勤・非常勤問わず)に適用 | 
| 傷病手当金 | 業務外の病気やケガによるもの | 健康保険の被保険者のみ対象(非常勤は加入条件あり | 
 
  
  
  
  