要介護度はどう決まる?65歳以上と40〜64歳(特定疾病)の認定条件、要支援1から要介護5までの基準、審査期間を徹底解説

介護保険サービスを利用するための第一歩である要介護認定は、その後の生活の質(QOL)と経済的な負担を大きく左右します。しかし、**「原則30日以内」**の審査期間や、74項目に及ぶ詳細な訪問調査プロセスは、初めて申請する方にとって複雑で分かりにくいものです。

本記事では、2025年現在の最新基準に基づき、要介護認定の全てを徹底解説します。65歳以上40〜64歳(特定疾病)の対象者の違いから、要支援1から要介護5までの7段階のレベル別目安、そして申請から二次判定に至るまでの全6ステップを明確に示します。

特に重要な訪問調査については、調査員に正確な状態を理解してもらうための**「特記事項にしっかり書く」といった実務的なコツを紹介。遠慮せず、ありのままの生活の困難さを伝えることが、適切な認定を受けるための「一番の近道」**であることをお伝えします。

要介護認定の超詳細まとめ(2025年最新版)

項目詳細内容(2025年現在)
誰が受けられるか・65歳以上の人(原因問わず) ・40〜64歳の人 → 「特定疾病」16疾患に限る(末期がん、関節リウマチ、初老期認知症など)
認定レベル(7段階)非該当 → 要支援1 → 要支援2 → 要介護1 → 要介護2 → 要介護3 → 要介護4 → 要介護5
各レベルの目安(2025年基準)
要支援1日常生活はほぼ自立。部分的に支援が必要(週1〜2回のデイサービス程度)
要支援2生活に一部介助が必要。見守りや軽い家事支援が必要(週3〜4回程度)
要介護1部分介助が必要。立ち上がり・歩行に不安定さあり(1日1〜2時間サービス)
要介護2全面的な介助が必要な行為が出始める(排泄・入浴に一部介助)
要介護3日常生活の多くに介助が必要。寝たきりに近い状態も(1日3〜5時間サービス)
要介護4ほぼ全介助。意思疎通も困難な場合あり
要介護5寝たきり+高度な医療的ケアが必要(終日介護)
申請から認定までの標準日数原則30日以内(最短14日、最長60日超も稀にあり)
必要書類① 申請書(市区町村の窓口・ホームページで入手) ② 介護保険被保険者証 ③ 主治医の意見書(市区町村が依頼) ④ マイナンバーまたは身分証明書
実際の流れ(ステップ別)
1. 申請市区町村窓口・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所で可
2. 訪問調査(認定調査)調査員(介護支援専門員など)が自宅・施設・病院に訪問 74項目(+特記事項12項目)を調査 所要時間:約60〜90分
3. 主治医意見書市区町村が指定医に依頼(本人負担なし)
4. 一次判定コンピュータで全国一律の基準で自動判定
5. 二次判定(介護認定審査会)医師・保健師・介護の専門家6名程度で会議 一次判定+訪問調査+主治医意見書+特記事項を総合判断
6. 結果通知認定結果+理由+有効期間が記載された「認定結果通知書」が届く
有効期間新規:原則12ヶ月 更新:12〜48ヶ月(状態が安定していると長くなる)
区分変更申請状態が急変したらいつでも再申請可能(結果が出るまで前の認定が継続)
2025年現在の変更点・調査項目74→79項目に微調整(認知症・精神症状の評価強化) ・オンライン申請対応市区町村が9割超に
認定率(全国平均 2024年度)65歳以上の約18.8%が要介護・要支援認定(約690万人)
非該当になった場合市区町村の「介護予防・生活支援サービス事業」(軽度者向け総合事業)が利用可能

認定されやすくなるコツ(実務でよく言われるポイント)

ポイント具体例
特記事項にしっかり書く「夜間2〜3回徘徊」「1人で外出して迷子になる」「食事の後片付けができない」など
訪問調査時に実際の状態を見せる普段通りでOK。無理に悪く見せる必要なし(逆に不自然だと疑われる)
認知症は診断名+症状を明確に「アルツハイマー型認知症+BPSDで暴言・徘徊あり」など
家族が同席して補足説明調査員が見落としがちな日常の困りごとをしっかり伝える

要介護認定は「その人の生活全体を見る」仕組みです。
遠慮せず、ありのままの状態を伝えることが一番の近道です!

保険の相談や見直しについては保険の相談窓口から相談を。