
「今年、家計の見直しで保険を解約したんだけど、年末調整には出せないよね?」 「解約返戻金をもらった場合、その分を差し引いて申告しなきゃいけないの?」
保険を解約したあと、意外と見落としがちなのが「生命保険料控除」の申請です。実は、途中で解約した保険であっても、その年に支払った分はしっかり控除の対象になります!
今回は、解約後の手続きで迷いがちなポイントや、「解約一時金(返戻金)」を受け取った際の注意点についてスッキリ解説します。
よくある疑問:年の途中で解約した保険は、控除の対象になりますか?
Q:今年の夏に生命保険を解約してしまいました。もう手元に証券もありませんが、1月〜7月までに支払った分の保険料は、今年の年末調整や確定申告で控除を受けられますか?
A:はい、対象になります! 1月1日から解約日までに支払った保険料については、その年の控除として申請できます。たとえ1ヶ月分しか払っていなくても、その実績は「所得控除」として認められるのです。
解約後にチェックすべき「3つのポイント」
解約したからといって、あきらめるのはもったいない!以下のポイントを確認しましょう。
- 支払った「実績」が対象 生命保険料控除は「その年(1月〜12月)に実際に支払った保険料」が対象です。解約したか継続しているかは関係ありません。
- 解約一時金は差し引かなくてOK 解約時に「解約返戻金(一時金)」を受け取ったとしても、その金額を「支払った保険料」からマイナスする必要はありません。支払った額そのままの金額で計算して大丈夫です。
- 証明書の保管を忘れずに 解約後であっても、保険会社からは「生命保険料控除証明書」が送られてきます。もし届かない、あるいは紛失してしまった場合は、コールセンター等に連絡すれば再発行が可能です。
さらに知っておきたい「解約とお金」の話
解約一時金を受け取った場合、税金面で少しだけ注意が必要です。
- 「一時所得」になるケースがある 受け取った解約返戻金の総額が、それまでに支払った保険料の累計額よりも50万円以上多い場合、その差額は「一時所得」として確定申告が必要になることがあります。※一般的な医療保険や掛け捨ての保険では、返戻金が支払総額を上回ることは稀なので、あまり心配しすぎる必要はありません。
- 解約しても「証明書」は捨てないで! 解約した瞬間に「もう関係ない」と書類を捨ててしまう方が多いですが、10月〜11月までは大切に保管しておきましょう。
注意しておきたいポイント
- 解約日が「12月末」に近い場合 12月の最終引き落としが完了する前に解約手続きをすると、最後の1ヶ月分が反映されないことがあります。証明書に記載されている「申告額」と、実際の通帳の引き落とし額にズレがないか確認しましょう。
まとめ
「解約したから今年は控除なし」と思い込むのは、税金を払いすぎる原因になります。
たとえ短期間であっても、あなたが頑張って支払った保険料は立派な控除の対象です。解約時の書類や、後日届くハガキはしっかりチェックして、賢く節税につなげましょう!
