退職後に失業給付(基本手当)を受け取るまでの流れは、主に以下のステップに沿って進められます。
1. 退職後の準備
退職後、すぐに失業給付が開始されるわけではないため、まずは退職前に必要な書類の準備を確認しましょう。特に重要なのは、以下の書類です。
- 雇用保険被保険者証:会社から発行される書類で、雇用保険の加入を証明するもの。
- 離職票(1号・2号):退職後、会社が発行する書類で、失業の理由や雇用期間を記載しています。これが失業給付の申請に必須となります。
会社は、退職後10日以内に離職票を発行することが義務付けられています。
2. ハローワークでの求職申し込み
退職後、まずは最寄りのハローワークに行き、求職申込を行います。離職票や雇用保険被保険者証、個人情報を登録し、求職者としての手続きが完了します。必要な書類は以下の通りです。
- 離職票(1号・2号)
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 写真(縦3cm×横2.5cm)
3. 失業状態の確認
ハローワークで手続きをした後、**「失業の認定」**が行われます。この認定は、給付を受けるために「積極的に求職活動を行っている」ことを証明するもので、認定日には求職活動の報告が必要です。
- 認定期間は原則として4週間ごとです。
- 認定日にハローワークで求職活動報告書を提出し、失業状態が確認されます。
4. 給付制限期間
自己都合退職の場合、失業給付がすぐに開始されるわけではなく、**「待機期間」と「給付制限期間」**が設定されます。
- 待機期間:退職後、求職申込をしてから7日間。この期間中は無給。
- 給付制限期間:自己都合退職の場合、通常は3か月の給付制限期間があります。この間は失業給付は受け取れません。
5. 失業給付の開始
給付制限期間が終わると、失業認定が継続されている限り、失業給付が開始されます。給付金は通常、認定日から数日後に指定された銀行口座に振り込まれます。
6. 失業給付の終了
失業給付は、就職が決まるか、給付期間が終了するまで支給されます。給付期間は、年齢や雇用期間、退職理由によって異なり、最大で330日まで受け取ることができます。
まとめ:
- 退職後、ハローワークで求職申込を行い、失業の認定を受ける。
- 自己都合退職の場合、待機期間7日と給付制限期間3か月がある。
- 失業状態が確認されると、基本手当が振り込まれる。
このプロセスをスムーズに進めるためには、事前に必要書類を揃え、ハローワークでの手続きを速やかに行うことが大切です。