薬剤師は、薬の調剤や服薬指導を行う医療の専門職です。日本において薬剤師が行える業務は「薬剤師法」や「医薬品医療機器等法(薬機法)」などに基づいて規定されており、特に医薬品の管理に関わる権限が与えられていますが、医療行為の範囲には制限もあります。以下に薬剤師が行ってよい業務と行えない業務について詳しく説明します。
薬剤師が行える業務
薬剤師は薬に関する幅広い業務が行えますが、特に以下の業務が主な役割です。
- 調剤業務:
- 医師が発行する処方箋に基づき、患者に適切な薬を用意します。薬剤師は、処方内容が適切かどうかを確認し、薬の分量や種類を確認して調剤します。また、調剤中に疑義があれば、医師に確認する「疑義照会」を行います。
- 服薬指導:
- 患者に薬の服用方法や効果、副作用、注意点について説明し、安全に服薬できるよう指導します。患者が薬を正しく使用できるよう、使用のタイミングや禁忌についてわかりやすく案内します。
- 薬歴管理:
- 患者ごとに薬歴を作成し、使用薬剤の履歴を管理します。これにより、過去の処方内容やアレルギー、併用薬の確認を行い、副作用や薬剤間相互作用を避けることが可能になります。
- 薬の情報提供と管理:
- 薬局や医療機関で使用する薬品の管理、在庫の把握、品質の保持を行います。特に薬品の保管温度や期限管理に注意し、使用期限が切れた薬や品質に問題がある薬を患者が使用しないよう徹底管理します。
- 医薬品の販売:
- 薬剤師は一般用医薬品(OTC医薬品)の販売も行え、購入者に対して使用方法や効果、副作用、保存方法についてアドバイスします。また、薬剤師の判断で販売を控えることも可能です。
- 健康サポートと相談業務:
- 医薬品の専門家として、生活習慣や栄養に関する相談も受け、健康維持や病気予防のためのサポートを行います。これには、禁煙支援や健康測定などの活動も含まれます。
- 在宅医療支援:
- 訪問薬剤管理指導として、在宅療養中の患者宅を訪問し、薬の服薬指導や薬の管理支援を行います。在宅医療では、患者の服薬状況を把握し、薬物療法の安全性を確認する役割があります。
- 病院薬剤師業務:
- 病院内の薬剤師は、入院患者への薬の管理や点滴製剤の調整、医師と連携した薬物治療の支援を行います。また、抗がん剤の調整や輸液管理、無菌調剤など、専門的な薬剤管理も担います。
薬剤師が行えない医療行為
薬剤師は、医薬品の専門家ですが、医療行為そのものには制限があります。以下は薬剤師が行えない医療行為です。
- 診断や治療の決定:
- 病気や体の不調の原因を診断したり、治療方針を決定するのは医師の役割であり、薬剤師が診断を行うことはできません。薬剤師は症状や相談内容に応じて医師の受診を勧めることはできますが、診断は行いません。
- 医薬品の処方:
- 処方箋が必要な医薬品を処方することは医師に限られており、薬剤師が直接処方を行うことは禁じられています。薬剤師は処方箋に基づいて調剤しますが、処方自体は行えません。
- 注射や点滴などの直接的な投与:
- 注射や点滴は医師や看護師が行う医療行為であり、薬剤師が患者に直接注射や点滴をすることはできません。薬剤師は、必要に応じて点滴薬や注射薬を調整・準備することはありますが、投与は行いません。
- 手術や侵襲的な処置:
- 外科的処置や手術、また気管挿管などの侵襲的な医療行為は、医師のみが行える行為であり、薬剤師が関与することはありません。
- 高度な検査の実施(放射線検査、内視鏡検査など):
- X線や内視鏡を使用する検査は、医師や放射線技師が担当します。薬剤師は検査薬の準備などを補助することはありますが、検査自体の実施には関与しません。
- 医療機器の操作(特に診断を目的としたもの):
- 薬剤師は医薬品に関する業務に限られ、CTスキャンやMRIなど医療機器の操作や診断は行えません。操作は放射線技師など、専門の資格を持つ医療従事者が行います。
特定の資格・研修を受けた薬剤師の追加業務
薬剤師が「認定薬剤師」や「専門薬剤師」などの資格を取得している場合、以下のような追加的な業務が可能です。
- 薬剤管理指導:入院患者の薬剤管理や、副作用に関する注意喚起などの管理業務。
- 専門領域の相談業務:がん薬物療法や糖尿病など、特定領域に関する薬物療法の助言。
- チーム医療:薬剤に関する専門知識を活かし、医師や看護師と協力した治療支援を行います。
まとめ
薬剤師は薬の調剤、服薬指導、薬歴管理など薬剤管理の専門家であり、薬の適正使用や副作用防止の役割を担っています。医療行為には制限があり、診断や治療、注射や点滴の実施は行えませんが、薬の安全な使用と患者支援のために、医師・看護師と連携しながら医療チームに貢献する重要な役割を担っています。