今回はブログを書く上で起こりやすいであろうトラブル著作権侵害について書いていきます。
書いていくにあたってまず初めに著作権とは?
一言で言うと、「作品を作った人が持っている権利、または作品がどう使われるかを決める事ができる権利」らしいです。
例としては
作品:ドラゴンボール
作者:鳥山明
この作者の鳥山明先生が作ったドラゴンボールという作品に対して著作権が生まれるといった形です。
この権利によって作品は他の人の手で勝手に放送されたり、改変されたりできないといった内容になっています。
ドラゴンボールの続編等を作ってYouTubeに載せたりしてはいけないということになります。
この著作権についてですが他の所有物に対する権利よりは少し弱くなり特許権や商標登録よりは権利としては弱くなる様です。
もし自分の作品が有名になり印税等のお金を稼ぐ様になる場合はそういった国への登録を行なっておいた方がいいのかもしれません。
では、著作権の侵害を行うとどのような罰則があるのでしょうか?
刑法にあたるものとして
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。
著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
法人(会社)などが著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
個人での刑事罰でも最大はそこそこ重い処罰になるみたいですね…。
著作権違反にならない方法はないのか?
- とはいえ、Web上で調べ物をしたり本や書籍を用いる場合その全てを使ってはいけないとなると中々、ブログやSNS、本、書籍等で他の人の記事を参考にしたりする事が出来ないと情報源がかなり狭くなってしまうかと思います。
そこで引用という方法があります。
引用という方法は他の人の記事を文字通り引用させてもらうという方法です。正しく引用する事で著作権に違反する事なくブログやSNS、本、書籍等の情報を使う事ができます。
- もちろんその中にも制限はありますが引用を使うことでかなり幅が広がるので次回また調べた内容を書いていこうかと思います。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます、参考になれば嬉しいです。
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