「特別給付金」が支給されない人や、支給対象外となるケースについて

「特別給付金」が支給されない人や、支給対象外となるケースはあります。

大きく分けて、以下の3つのパターンで給付金の対象外となります。


1. 定額減税の恩恵をすでに全額受けている人

調整給付金は、定額減税(1人4万円)を「税金から引ききれなかった人」に対して支給されるものです。

支給されないケース理由
納める税金が多い人納税者本人と扶養親族の定額減税可能額(4万円×人数)よりも、実際に納める所得税と住民税所得割の合計額が**多い(上回る)**場合。この場合、定額減税で全額控除しきれるため、給付金は発生しません。
不足額給付の不足が生じなかった人当初の調整給付金が支給された後、確定した税額を基に再計算しても、当初の給付額で不足が生じなかった場合、追加の給付(不足額給付Ⅰ)は支給されません。

2. そもそも定額減税や給付金の所得制限を超える人

支給されないケース理由
高所得者納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合(給与収入のみなら2,000万円超が目安)。この層は、定額減税自体が対象外となるため、調整給付金も支給されません。

3. 他の低所得者向け給付金をすでに受給している人

定額減税と調整給付金は、「低所得者支援及び定額減税一体措置」として実施されています。低所得世帯への支援は別の給付金で行われるため、重複して受給することは原則としてできません。

支給されないケース理由
住民税非課税世帯令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円や10万円など)の対象者(世帯主・世帯員)に該当する場合。この世帯は、別の給付金で支援を受けるため、定額減税の調整給付金の対象外となります。
住民税均等割のみ課税世帯令和5年度または令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象者(世帯主・世帯員)に該当する場合