
労災保険(労働者災害補償保険)の基本を分かりやすく解説します。業務中や通勤中の事故・病気から労働者とその家族を守るこの公的制度の目的、**「業務災害」と「通勤災害」**の定義、療養補償給付や休業補償給付などの具体的な給付内容を網羅。また、正社員(常勤)とパート・アルバイト(非常勤)で適用範囲や補償に違いがあるのかを明確に解説します。
労災保険(労働者災害補償保険)とは
労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病(病気)、障害、死亡などに対して、労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う国の公的保険制度です。
1. 制度の目的
被災した労働者に対し、迅速かつ公正な保護を行うとともに、社会復帰の促進や、労働者の安全・衛生の確保を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
2. 適用される対象者
原則として、一人でも労働者を使用する事業は、業種や規模にかかわらず、すべて労災保険の適用事業となります。
- すべての労働者が対象です。正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず適用されます。
- 保険料は全額事業主(会社)の負担です。
- 事業主や自営業者など「労働者ではない人」も、一定の要件を満たせば「特別加入制度」によって加入することができます。
労災保険が適用されるケース
労災保険の給付対象となる災害は、大きく分けて以下の2種類です。
| 災害の種類 | 定義 |
| 業務災害 | 労働者が業務を原因として負傷、疾病、障害、または死亡すること。「業務遂行性」(業務中であること)と**「業務起因性」**(業務が原因であること)の二つが認められる必要があります。 |
| 通勤災害 | 労働者が通勤により負傷、疾病、障害、または死亡すること。「通勤」とは、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法で移動することです。 |
主な保険給付の内容
労災保険には、被災した状況に応じて様々な種類の給付があります。
| 給付の主な種類 | 概要 |
| 療養(補償)給付 | 業務災害・通勤災害によるケガや病気の治療費。労災指定病院であれば無料で治療を受けられます。 |
| 休業(補償)給付 | 療養のために仕事ができず、賃金を受けられないとき、休業4日目から支給されます。 (給付基礎日額の60% + **休業特別支給金20%の合計80%**が補償されます。) |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治ゆ(症状固定)した後も、身体に一定の障害が残った場合に、障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。 |
| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した場合に、遺族に対して年金または一時金が支給されます。 |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヵ月を経過しても傷病が治ゆせず、一定の障害等級に該当する場合に支給されます。 |
労災保険における常勤と非常勤の違い
労災保険については、常勤社員(正社員)と非常勤社員(パート、アルバイトなど)の間で、基本的な適用や補償の内容に違いはありません。
労災保険(労働者災害補償保険)は、「労働者」であれば、その雇用形態や労働時間、労働日数にかかわらず、すべて適用されることが原則です。
1. 適用範囲
| 項目 | 常勤社員(正社員) | 非常勤社員(パート・アルバイト) |
| 労災保険の適用 | 適用されます | 適用されます |
| 理由 | 労災保険は、雇用形態にかかわらず、賃金を受けて働くすべての労働者が対象となるためです。 |
事業主は、労働者を一人でも雇用していれば、労災保険への加入が法律で義務付けられています。
2. 補償の内容(種類)
受けられる保険給付の種類(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付など)にも違いはありません。
3. 支給される金額
ただし、実際に支給される金額については、違いが生じる場合があります。
- 休業(補償)給付などの計算基礎 休業補償給付などは、「給付基礎日額」(原則として、平均賃金に相当する額)を基に計算されます。
- 非常勤社員の場合、常勤社員に比べて賃金額(時給や日給)が低いことが多いため、それに伴い給付の計算基礎となる給付基礎日額も低くなる傾向があります。
- そのため、結果として支給される給付金額は、常勤社員よりも少なくなる可能性があります。
【まとめ】
労災保険は、**「労働者であること」**が最も重要であり、常勤・非常勤という雇用形態の違いによって、保険の適用自体が拒否されたり、受けられる補償の種類が減らされたりすることはありませんのでご安心ください。
もし、非常勤社員の方で労災が発生し、会社から「パートだから労災は使えない」などと言われた場合は、それは誤りです。労働基準監督署に相談することができます。
