iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の転職や退職の手続きについて

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、転職や退職の際に必ず手続きが必要になる制度です。原則として、iDeCoで積み立てた資産は、退職金のように現金で受け取ることはできず、他の年金制度に移す(移換する)か、iDeCoを継続することになります。


iDeCo加入者が転職・退職する場合の手続き

iDeCo加入者が転職・退職する際の手続きは、転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)があるかどうかで大きく変わります。

転職・退職後の状況主な手続き
転職先に企業型DCがない場合**継続手続き(被保険者種別変更)**を行う
転職先に企業型DCがある場合①企業型DCに移換②iDeCoと企業型DCを併用③企業型DCに加入せずiDeCoを継続のいずれかを選択し手続きを行う
退職後に自営業・専業主婦(夫)・無職となる場合**継続手続き(被保険者種別変更)**を行う

1. 継続手続き(被保険者種別変更)が必要なケース

転職先に企業型DCがない場合や、退職後に自営業・無職などになる場合は、iDeCoを継続します。この際、国民年金の被保険者種別が変わることが多いため、**「加入者登録情報変更届(または被保険者種別変更届)」**をiDeCoの運営管理機関に提出する必要があります。

  • 提出書類の例: 加入者登録情報変更届、転職先の事業主証明書など
  • 注意点: 変更後の被保険者種別によって拠出限度額が変更されます。

2. 転職先に企業型DCがある場合の主な選択肢

転職先に企業型DCがある場合、原則としてiDeCoから企業型DCへ資産を移換する必要がありますが、法令改正によりiDeCoと企業型DCの併用も可能になっています(ただし、転職先の企業型DC規約による)。

  • ① 企業型DCに移換: iDeCoの資産を転職先の企業型DCに移します。この場合、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きが必要です。
    • iDeCoの運営管理機関に**「加入者資格喪失届」**を提出します。
  • ② iDeCoと企業型DCを併用: iDeCoの資産を移さず、iDeCoを継続し、企業型DCにも加入します。
    • iDeCoの運営管理機関に**「加入者登録情報変更届」**を提出し、事業主の証明を受けます。
  • ③ 企業型DCに加入せずiDeCoを継続: 企業型DC制度があっても加入しない選択をし、iDeCoを継続します。
    • iDeCoの運営管理機関に**「加入者登録情報変更届」**を提出し、事業主の証明を受けます。

企業型DCの資産がある方が転職・退職する場合の注意点

企業型DCに加入していた方が退職し、転職先やiDeCoへ資産を移す場合、手続きには期限があります

6ヶ月以内の移換手続きが必須

企業型DCの加入者資格を喪失(退職日の翌日)してから6ヶ月以内に、新しい勤務先の企業型DCまたはiDeCoへの移換手続きを完了させる必要があります。

自動移換のデメリット

6ヶ月以内に手続きを行わないと、それまでの年金資産は**国民年金基金連合会に「自動移換」**されます。自動移換には以下の大きなデメリットがあります。

  • 運用が停止される(現金化される)。
  • 管理手数料が資産から差し引かれる。
  • 受給要件となる期間に算入されないため、年金を受け取れる年齢が遅くなる可能性がある。
  • 自分の年金資産として取り扱うために追加の手続きと手数料が必要になる。

退職した場合 → 2パターン

パターン説明
① 次の仕事が決まってる上記の「転職した場合」と同じ対応
② 無職・専業主婦(夫)になるiDeCoは継続可能! ・掛金上限:月2.3万円(国民年金被保険者なら) ・国民年金免除中は掛金拠出不可(運用のみ)

退職時の特例(一時金受取)

  • 60歳未満で脱退したい場合 → 原則不可
    ただし以下の条件すべて該当脱退一時金がもらえる:
    1. 企業型DC・iDeCoの通算加入期間 5年以下
    2. 資産 50万円以下(2025年改正で25万円→50万円に緩和)
    3. 60歳まで5年以上ある
    4. 国民年金保険料免除者 など

最も重要なこと

転職・退職が決まったら、必ずiDeCoの運営管理機関と転職先の企業の人事・労務担当者に連絡を取り、必要な手続きや提出書類、期限を確認しましょう。

転職・退職してもiDeCoは基本継続!ただし6ヶ月以内に移換手続きを忘れずに