
インフルエンザ(季節性)に感染した場合、あなたには会社を休む権利はあります。ただし、これは「法的強制力のある出勤禁止」ではなく、健康を守るための自主的な休養権と、会社の安全配慮義務に基づく配慮として認められます。2025年現在、労働基準法(労基法)でインフルエンザ特有の出勤停止は定められていませんが、感染拡大防止の観点から、多くの企業が学校保健安全法の基準を参考にルールを設けています。以下に、労基法の関連条文と企業ルールのポイントをまとめます。情報は厚生労働省・日本感染症学会のガイドラインおよび実務事例に基づきます。
1. インフルエンザで休む基本的な権利と期間
- 休む権利の根拠:
- 労働契約法第5条(安全配慮義務):会社は従業員の健康を守る義務があり、無理な出勤を強要するとパワーハラスメントや違法行為になる可能性。
- インフルエンザは発症後5日+解熱後2日(計7日程度)の安静が推奨(学校保健安全法施行規則第19条を参考)。これを超えても体調不良なら延長可。
- 法的強制力: 学校や保育園とは異なり、企業に自動的な「出勤停止」はありません。自主休養が基本ですが、会社が休養を命じると休業手当が発生します。
2. 労基法の関連条文と適用例
労基法はインフルエンザを「私傷病」として扱い、休みの賃金処理を規定。強制出勤は違法です。
| 条文 | 内容 | インフルエンザ適用例 |
|---|---|---|
| 第39条(年次有給休暇) | 勤続6ヶ月以上で年10日以上の有給休暇を付与。申請があれば拒否不可(業務繁忙でもNG)。 | 有給残があれば、インフル休養に使用可。本人が申請しない限り、会社が勝手に有給消化は違法。給与100%支給。 |
| 第26条(休業手当) | 会社都合の休業時は平均賃金の60%以上を支払う。 | 会社が出勤禁止を命じた場合(例: 感染防止のため)。インフル単独では「本人の都合」なので通常不要だが、命令時は義務。民法上100%が原則。 |
| 第119条(有給拒否禁止) | 有給申請を正当理由なく拒否すると罰則(30万円以下)。 | インフル理由での有給申請を「業務が忙しいから」と断れない。 |
- 欠勤扱い: 有給なし・申請なしの場合、無給。インフルは「私傷病欠勤」として扱われ、給与控除OK。
- 傷病手当金: 健康保険から支給(給与の2/3、4日目から)。インフルで連続4日以上休むと対象。
3. 企業ルールの例と実務対応
企業は就業規則で独自ルールを設け、感染防止を強化。2025年はテレワーク併用が増え、柔軟対応が主流。
| ルール例 | 内容 | メリット・注意点 |
|---|---|---|
| 出勤停止ルール(学校保健法準拠) | 発症後5日+解熱後2日を出勤禁止。診断書提出必須。 | 多くの企業(例: 大手製造業)が採用。休みは欠勤or有給。テレワーク可なら推奨。 |
| 病気休暇制度 | インフル特化の有給/無給休暇(例: 3日間無給)。 | 中小企業で増加。同一労働同一賃金法準拠でパートも対象。 |
| 報告・連絡ルール | 発熱時即電話/メール報告。家族感染時は予防待機。 | 感染拡大防止。未報告で懲戒の可能性(稀)。 |
| テレワーク併用 | 症状軽度なら在宅勤務OK。 | 2025年ガイドライン推奨。賃金全額支給。 |
- 企業対応の流れ(推奨):
- 症状報告 → 即医療機関受診・診断書入手。
- 休養申請 → 有給希望か確認(強制NG)。
- 期間中: 安静+感染防止(マスク・手洗い周知)。
- 復帰: 体調確認後(再発熱時は延長)。
4. 注意点とアドバイス
- 会社が休ませる権利: あります(安全配慮義務)。ただし、手当支払い義務が生じるので、自主休養を奨励。
- 有給強制はNG: 違法で罰則。残なしの社員に不公平を生む。
- 高リスク者(高齢・妊婦): 特別配慮(別室・優先休養)。
- 実例: 2024-2025シーズン、感染企業でクラスター発生→休養ルール強化の動き(厚労省報告)。
インフルは「ただの風邪」ではなく、重症化リスクあり。迷わず休んで回復優先を。会社ルール不明なら人事に相談を。
