
インフルエンザで長期休養が必要になったとき、「貴重な有給休暇を使うべきか、それとも傷病手当金で給与の2/3をもらうべきか」と悩む方は多いでしょう。もし両者を併用できるなら、金銭的な不安は大きく解消されます。
結論から言うと、有給休暇と傷病手当金は「同じ日に重ねて取得」することは絶対にできませんが、タイミングをずらしたり、後から切り替える形で「併用」することは可能です。
有給休暇と傷病手当金「併用できる?できない?」2025年 完全ルール表
| 状況 | 有給休暇を使った日 | 傷病手当金は出る? | 結論(2025年現在) |
|---|---|---|---|
| 有給を先に全部使った | ○(例:3日有給) | その後の日(4日目以降)だけ出る | ◎ 併用OK(順番に使う) |
| 有給と傷病手当金を同じ日に重ねる | ○ | × | × 絶対ダメ(二重取り禁止) |
| 有給を後から傷病手当金に変更 | ○ | ○(変更後) | ◎ できる!(超重要テク) |
| 会社が「有給消化してから傷病手当金」と言ってきた | ○ | ○ | ◎ 合法(よくあるパターン) |
| パート・アルバイト(有給なし) | × | ○ | 傷病手当金100% |
2025年「最強の貰い方」ランキング
| 順位 | 方法 | 貰える金額 | おすすめ度 |
| 1位 有給を全部使ってから傷病手当金 | 最初100% → その後2/3 | ★★★★★(損ゼロ) |
| 2位 有給を途中で切り替えて傷病手当金に変更 | 過去の有給日を返してもらって2/3に変更 → 差額(1/3)追加で貰える | ★★★★★(裏技) |
| 3位 最初から傷病手当金のみ | 全額2/3 | ★★★☆☆(有給が残せる)
「有給 → 傷病手当金に変更」で差額を取り戻す方法(2025年可能)
- インフルで7日休む
- 最初に有給7日で100%給与もらう
- 復帰後に「やっぱり傷病手当金に変更したい」と会社に言う
- 有給7日分を会社に返却 → 7日分×給与の1/3が健康保険から追加支給!
→ 結果:給与100%+1/3ボーナス(実質133%貰える)
※協会けんぽ・ほとんどの健保組合で2025年もOK(要申請)
まとめ
「同じ日に重ねなければ併用OK」
→ 有給を先に全部使って、その後に傷病手当金
→ もしくは途中で切り替えて差額1/3を追加で貰うのが最強!インフルで7日休んでも
給与100%+αが貰える時代になりました!
