[守秘義務違反]SNS投稿も懲戒解雇の対象に?在職中・退職後の典型例と、企業が取るべき予防策

「顧客リストの持ち出し」「社内ノウハウの私用PC保存」「新商品情報のSNS投稿」— 社員の守秘義務違反は、企業の存続を脅かす重大なリスクです。

社員の守秘義務は、個別の契約だけでなく、労働契約法上の誠実義務から当然に発生し、退職後も存続します。特に重要なのは、漏洩した情報を不正競争防止法上の「営業秘密」として保護できるかどうかです。なぜなら、この要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たせば、企業は最大7年の懲役または700万円の罰金という刑事告訴を含む、強力な法的措置を取れるからです。しかし、企業側が「秘密管理性」を疎かにしていると、いざという時に法的に守られません。

1. 守秘義務の法的根拠

根拠内容対象となる情報
労働契約法第3条誠実義務(信義則)から当然に守秘義務が発生業務上知り得た全ての秘密
民法第709条・415条不法行為・債務不履行による損害賠償責任企業秘密全般
不正競争防止法第2条6項・第21条・22条営業秘密の保護(刑事罰・民事措置あり)「営業秘密」(要件を満たすものに限る)
就業規則・守秘義務契約個別に定めた守秘義務契約で指定された情報全般
個人情報保護法個人情報の漏洩に対する責任個人情報

2. 営業秘密として保護されるための3要件(不正競争防止法)

  1. 秘密管理性:秘密として管理していると客観的に認識できること
    → アクセス制限、パスワード、秘密指定の表示、誓約書など
  2. 有用性:事業活動に有用な情報であること
  3. 非公知性:一般に知られていないこと

→ この3つを満たさない情報は「営業秘密」としては保護されないが、労働契約上の守秘義務は依然として残る。

3. 守秘義務違反となる典型例

行為違反の該当性
顧客リストを退職時に持ち出す・競合他社に提供◎(最も重い)
社内の技術資料を私用PCに保存し、紛失
SNSに「うちの新商品は○○だよ」と投稿
取引先との飲み会で「実はうちの原価率は…」と話す
退職後に「前職ではこんなノウハウを使ってた」と競合で使う
家族に「今日○○社と大口契約取れた」と話す△(内容による)

4. 企業が取れる法的措置

措置根拠実務的な効果
民事訴訟(損害賠償請求)民法・不正競争防止法実際に発生した損害+逸失利益を請求可能
差止請求・廃棄請求不正競争防止法第3条・4条情報の使用禁止、データ削除を強制
刑事告訴不正競争防止法第21条(7年以下の懲役または700万円以下の罰金)悪質な場合に警察介入
懲戒解雇・懲戒処分就業規則即時解雇+退職金不支給が可能(判例多数)

5. 実務でよく問題になるポイント

論点判例・実務の傾向
退職後の守秘義務原則として存続する(特に営業秘密・明確に指定された情報)
在職中の私的利用(私用スマホでの撮影など)懲戒解雇が有効とされた例多数
「秘密指定がなかった」場合営業秘密としては保護されないが、労働契約上の誠実義務違反として損害賠償・懲戒は可能
SNSでの軽率な投稿情報自体が営業秘密でなくても、懲戒解雇が有効(東京地裁平成30年など)
競業避止義務との違い守秘義務は無期限に近いが、競業避止は合理的な範囲でしか拘束できない

6. 企業がすべき予防策(実務必須)

  1. 入社時に個別の守秘義務契約を締結
  2. 重要情報に「秘密」「社外秘」の表示を徹底
  3. アクセス権限の厳格管理(フォルダロック、ログ管理)
  4. 退職時に秘密情報返還・廃棄誓約書を取得
  5. 定期的なコンプライアンス教育
  6. 内部通報制度の整備

まとめ

  • 社員の守秘義務は労働契約から当然に発生し、退職後も続く
  • 営業秘密に該当すれば刑事罰+強力な民事措置が可能
  • 該当しなくても懲戒解雇・損害賠償は十分可能
  • 近年はSNS投稿や私的利用による漏洩も厳しく処罰される傾向

企業側は「秘密管理性を疎かにすると、いざ漏洩しても営業秘密として保護されない」ため、管理体制の構築が最重要です。