
「リビング・ニーズ特約」をご存知でしょうか?これは、無料で付加できる保険特約でありながら、万が一、余命宣告を受けた際に大きな安心をもたらす仕組みです。本記事では、この特約の基本から、「生前にまとまったお金を受け取れる」という最大のメリット、そして死亡保険金が減少するといった利用時の注意点までを詳しく解説します。大切な家族とご自身の最期の時間を守るために、この特約の必要性とメリット・デメリットを正しく理解しておきましょう。
リビング・ニーズ特約とは
リビング・ニーズ特約は、被保険者(保険をかけられている人)が余命6か月以内と医師に診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を、生前に「生前給付金」として受け取れる特約です。
- 特約保険料は無料であることがほとんどです。
- 受け取ったお金の使い道に制限はありません(治療費、生活費、旅行など)。
- 通常、受け取れる上限額は3,000万円までと定められています。
必要性とメリット
リビング・ニーズ特約は、**「あって損のない特約」**とされ、多くの生命保険に無料で自動付帯されていることも多いため、必要性は高いと考えられます。
メリット
- 経済的な不安の軽減と自由な使い道
- 余命宣告後の高額な治療費や、残された時間を有意義に過ごすための費用(旅行、やりたいことなど)に充てることができます。
- 受け取った給付金は非課税
- 生前給付金として受け取ったお金は、所得税や相続税の対象になりません。
- 万が一に備えつつ、特約を付加する費用はかからない
- 特約保険料は無料であることが多く、付加すること自体に経済的な負担はありません。
- 余命6か月以上生存しても返還義務がない
- 生前給付金を受け取った後に、診断された余命期間を超えて生存した場合でも、返還する必要はありません。
- 家族が代わりに請求できる
- 指定代理請求特約が付加されていれば、被保険者本人が請求できない状況でも、家族などが代わって請求手続きを行うことができます。
デメリットと注意点
特約そのもののデメリットというよりは、特約を利用する際に考慮すべき注意点があります。
デメリット・注意点
- 死亡保険金が減少する
- 生前給付金として受け取った金額分、本来の死亡保険金から差し引かれます。死亡保険金全額を受け取った場合は、保険契約が消滅し、死亡時の保障はなくなります。
- 受け取った給付金の残りは相続税の対象になる
- 生前給付金として受け取ったお金を使い切る前に亡くなった場合、残った金額は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります(死亡保険金に適用される「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されません)。
- 請求した全額を受け取れるわけではない
- 生前給付金は「死亡保険金の前払い」とみなされるため、請求額から余命期間分の利息と、保険料払込期間中の場合は6か月分の保険料相当額が差し引かれます。
- 被保険者本人に余命が知られる可能性がある
- 家族が内緒で請求した場合でも、保険料の引き落とし額が減ったり、保険会社への問い合わせをきっかけに、本人が特約の利用(=余命6か月以内という診断)を知ってしまう可能性があります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
| 必要性 | 高い(特約保険料無料のケースが多く、無料で万が一の備えを追加できるため) |
| メリット | ・生存中にまとまったお金を受け取れる(治療費や生活費、やりたいことの実現) ・受け取ったお金は非課税 ・特約保険料が無料 |
| デメリット・注意点 | ・死亡保険金が減る ・使い残しは相続税の対象となる ・請求額から利息と保険料が差し引かれる ・本人に余命が知られる可能性がある |
ご自身の契約内容でリビング・ニーズ特約が付加されているか、また、付加されていない場合は後から付加できるかを確認してみることをおすすめします。
