リビング・ニーズ特約の税金と相続影響を徹底解説!生前給付金が非課税でも「使い残し」に注意が必要な理由

余命宣告時に役立つリビング・ニーズ特約は、「生前に受け取る時は非課税」という大きなメリットがあります。しかし、この特約の利用は、将来の相続税の計算や遺産分割に影響を与えるため、慎重な検討が必要です。特に、受け取った給付金を使い残して亡くなった場合、通常の死亡保険金に適用される非課税枠が利用できず、かえって相続税の負担が増加する可能性がある点に注意が必要です。本記事では、特約の税制上の仕組みと、家族が把握しておくべき相続への具体的な影響について詳しく解説します。

1. 生前給付金を受け取った時(非課税)

課税対象取り扱い詳細
生前給付金非課税受け取った給付金(保険金の前払い)は、所得税、贈与税のいずれの課税対象にもなりません。

これは、給付金が「身体の傷害に起因して支払われるもの」とみなされ、非課税所得として扱われるためです。したがって、生前給付金を受け取った時点では、原則として税金の心配はありません。

2. 生前給付金を受け取った後、使い残して死亡した場合(相続税)

課税対象取り扱い詳細
使い残した金額相続税の課税対象給付金として受け取った後、使わずに残った金額は「被保険者個人の財産」とみなされます。

この使い残し分は、死亡時に現金や預金として遺されるため、通常の相続財産として相続税の対象となります。

【重要な注意点】

  • 死亡保険金には通常、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
  • しかし、生前給付金として受け取った後、使い残した金額は**「みなし相続財産(死亡保険金)」とは認められません**。
  • そのため、この非課税枠は適用されず、全額が相続税の計算対象となります。

相続への影響のまとめ

リビング・ニーズ特約を利用した場合、「死亡保険金」が「生前給付金」に変わり、その後の使い道と残額が相続に影響します。

項目特約を利用しなかった場合特約を利用し、使い残した場合
死亡保険金の総額契約通りの金額生前給付金として受け取った分が減額
相続財産の増減死亡保険金として受取人へ(非課税枠適用)使い残し分が被保険者の現預金として加算(非課税枠なし)
遺産分割の対象死亡保険金は通常、受取人固有の財産(※)使い残し分は遺産分割の対象となる

※(受取人固有の財産)例外的に、死亡保険金が特別受益として遺産分割の対象になるケースもありますが、原則は受取人固有の財産です。

結論:税制上のメリットとデメリット

メリットデメリット
生前に受け取る時は非課税で、自由な治療費や生活費に充てられる。使い残し分には相続税の非課税枠が適用されないため、節税効果が薄れる。
死亡保険金の一部を、生前の生活費として柔軟に使える。死亡保険金そのものが減るため、遺族が受け取る金額が少なくなる

したがって、リビング・ニーズ特約を利用する際は、必要な金額のみを請求し、使い残しによる相続税負担の増加や、遺族が受け取る死亡保険金の減少について、家族と十分話し合うことが重要です。