遺言書の書き方について

遺言書を作成する際には、法律に従って正しく記載しなければ無効になることがあります。日本における遺言書の種類や書き方について説明します。

遺言書の種類

主に3つの方式があります:

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きする遺言書です。以下の要件を満たしていないと無効になります。

要件

  1. 全文を自書する:遺言者が自分で全文を手書きすること。パソコンやワープロでの作成は無効です。
  2. 日付を書く:遺言書には日付を明記します。「令和○年○月○日」など、特定の日付を記入してください。「令和○年○月吉日」など曖昧な記載は無効です。
  3. 署名をする:遺言者が自分の署名をすること。
  4. 押印する:印鑑を押すこと。実印が望ましいですが、認印でも構いません。

記載例

遺言書

私は、以下の内容を私の遺言として記します。

1. 私の所有する不動産(住所:東京都〇〇区〇〇町〇〇-〇〇)の全部を、友人の山田太郎(住所:東京都〇〇区〇〇町〇〇-〇〇)に譲ります。
2. 私の預貯金(銀行名:〇〇銀行、口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇)を、姪の鈴木花子(住所:東京都〇〇区〇〇町〇〇-〇〇)に譲ります。
3. 私の株式(銘柄:〇〇株式会社、株数:100株)を、弟の佐藤一郎(住所:東京都〇〇区〇〇町〇〇-〇〇)に譲ります。

令和〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇町〇〇-〇〇
山田花子
(印)

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。以下の手順で行います:

  1. 必要書類の準備
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 財産に関する資料(不動産の登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)
    • 相続人や受遺者の情報(名前、住所、生年月日)
  2. 証人の確保
    • 2人の証人が必要です。証人は利害関係のない成人でなければなりません。
  3. 公証役場へ行く
    • 予約して、公証役場へ行きます。
  4. 公証人による作成
    • 公証人が遺言の内容を確認し、公正証書として作成します。
    • 遺言者と証人が署名捺印します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にして、公証人と2人の証人の前で封印する方式です。要件が厳しく、手間がかかるため、あまり一般的ではありません。

注意点

  • 法定相続人の権利:遺留分(法定相続人が最低限受け取る権利)を侵害しないように注意します。
  • 最新の情報:法律は変わることがあるため、最新の情報を確認し、必要なら弁護士など専門家に相談します。

遺言書を正しく作成することで、自分の意思を確実に伝え、後のトラブルを防ぐことができます。

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