
「生命保険に入っているけれど、税金が安くなる仕組みがよくわからない…」 そんな方のために、令和7年4月現在の最新ルールに基づいた「生命保険料控除」のポイントを分かりやすく整理しました。
実は2026年分だけの特別な増額ルールもあるので、要チェックです!
1. 生命保険料控除とは?
1年間に支払った保険料に応じて、所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。 控除には以下の3つの枠があり、それぞれで計算した合計額が所得から差し引かれます。
- 一般生命保険料: 死亡保険、学資保険など
- 介護医療保険料: 医療保険、がん保険、介護保険など
- 個人年金保険料: 老後のための年金保険(税制適格特約付)
2. あなたはどっち?「新制度」と「旧制度」の見分け方
契約した時期によって、計算方法がガラリと変わります。
| 区分 | 契約日 | 控除の種類 |
| 新制度 | 2012年1月1日〜 | 3種類(一般・介護医療・個人年金) |
| 旧制度 | 〜2011年12月31日 | 2種類(一般・個人年金)※医療保険は一般に合算 |
★重要ポイント 昔の契約でも、2012年以降に「更新」や「転換」をしていれば、その時点から「新制度」に切り替わります!お手元の「控除証明書」で必ず確認しましょう。
3. いくら戻ってくる?控除額の計算シート
所得税の控除額は、支払った保険料(配当金を引いた後の金額)を以下の表に当てはめて計算します。
【新制度】(所得税)
- 2万円以下:全額
- 2万円超〜4万円以下:支払額 × 1/2 + 1万円
- 4万円超〜8万円以下:支払額 × 1/4 + 2万円
- 8万円超:一律 40,000円
【旧制度】(所得税)
- 25,000円以下:全額
- 25,000円超〜50,000円以下:支払額 × 1/2 + 12,500円
- 50,000円超〜100,000円以下:支払額 × 1/4 + 25,000円
- 100,000円超:一律 50,000円
4. 【注目】2026年(令和8年)分だけの期間限定ルール!
子育て世帯を応援するため、2026年分のみ以下の拡充が行われます。
対象者: 23歳未満の扶養親族がいる方 内容: 新制度の「一般生命保険料控除(所得税)」の上限が、4万円から 6万円 に引き上げられます。 ※全体の合計限度額(12万円)は変わりません。
5. 手続きを忘れると損!2つの申請方法
① 会社員の方:年末調整
10月頃に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を会社に提出するだけ!最近はスマホでデータを提出できる「電子化」も進んでいます。
② 自営業・フリーランスの方:確定申告
翌年2月〜3月の確定申告で、証明書の内容を記入して提出します。e-Taxなら証明書の提出を省略できる(5年間保管が必要)ので便利です。
まとめ:賢く節税するために
- 新旧両方ある場合: それぞれ計算して「新のみ」「旧のみ」「新旧合算」のうち、一番トクなものを選べます!
- 全体の限度額: 所得税は最大12万円、住民税は最大7万円まで控除可能です。
「自分の場合はいくらになるの?」と迷ったら、まずは10月頃に届くハガキをなくさないように保管しておきましょう!

